今でも多くの関係者に喜ばれていて、自分の行動で問題解決した事例を紹介します。小作台4丁目にある弓道場は羽村市指定管理者制度により、NPO法人羽村市体育協会が管理している公共施設です。
その駐車場に2016年12月15日頃から、自動車が放置されていました。弓道会の会長が交番に相談すると、警告文を貼って様子を見て下さいとのことでしたが、一向に所有者が名乗りでません。
私は弓道会の会長から相談を受け、2017年1月4日、ナンバープレートから所有者がわかると考え、福生警察に行って調べてもらいました。ところが「盗難車両として被害届が出ている場合や道路に放置されている場合は警察の所管であり、所有者を教えることも可能である。しかし、私有地の放置車両は警察の所管外であり、被害届が出ていないことは言えるが、所有者を教えることはできない。」という冷たい回答でした。それでは問題解決できないと粘って、いわゆる「車検場」に行けば閲覧できるとの話を聞きだしました。
翌日(5日)、八王子にある「車検場」に行ってみました。しかし、ずぶの素人である私は窓口をいくつも回って、結局、閲覧はできないこと、「登録事項等証明書交付請求書」「私有地放置車両写真」「私有地放置車両関係位置図」「手数料納付書」の作成が必要ということがわかりました。仕方ないので、様式を入手して、一旦帰宅しました。
1月8日に娘婿が弓道会長に菓子折りを持って、お詫びとお礼をしに来られ、私も立ち会いました。車は販売店の方も来られ、撤去の上、廃車処分するそうです。約1か月近く、弓道会のメンバーを悩ませた問題を解決でき、多くの弓道会会員から喜ばれました。写真は提出したもので、「放置状況がわかる」「登録番号がわかる」の条件を満たした写真です。
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