2021年6月24日木曜日

シェーバー購入など

 昨日、2回目のワクチンを接種しましたが、経過は順調です。接種した左肩の違和感もほとんどなくなり、心配していた大きな副反応もなく、本当に良かったと思います。2回目は39℃の発熱があったという人を何人も聞いていました。個人差もあると思いますが、2日間を無事に乗り越えられて、今は安堵しています。新型コロナウィルスワクチン予防接種済証を添付します。

今日(2021.6.24)はシェーバーを購入することにしました。ずーと日立のシェーバーを使っています。ひげが濃いため、毎朝、必ず、髭剃りをしなければなりません。今のシェーバーはちょうど2年前に購入して、最初のうちは、バッテリーは8日間も持つし、剃り味も快適で良かったのですが、次第に充電機能が低下し、3日前には外刃の破損が始まり、買い替え時期と判断しました。8800円のシェーバーを通信販売で購入することにしたのですが、不慣れの為、2時間近くかかってしまいました。写真を添付します。

会報誌VOL.10の作成に着手しました。6月議会の一般質問の質問と答弁を整理しました。答弁独特の丁寧すぎる言い回しなどを編集しましたが、項目の削除はしていません。今後、項目の削除を行い、写真などを入れて会報誌に仕上げていく予定です。次の通りです。

.災害対策基本法改正について

要旨 「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が令和3年5月20日から全面的に施行された。主な改正点の1つは災害時の避難情報の改正であり、もう1つが避難行動要支援者の個別避難計画の努力義務化である。市の対応について問う。 

質問 災害時の避難情報について、災害対策基本法の改正で避難情報の表現がわかりやすく改正され、「緊急安全確保」「避難指示」「高齢者等避難」などの用語や意味を周知する必要が生じた。広報はむら6月15日号などに掲載し、周知される予定とのことであるが、今後も定期的・継続的に周知し続ける必要があると考えるがどうか。 

市長 災害対策基本法の一部改正により、災害時に市町村が発令する避難情報について、避難勧告と避難指示が避難指示に一本化されるなど、大きく見直しが図られた。災害時の避難情報の発令については、市民の皆様の生命にかかわる重要な情報であることから、広報はむらだけでなく、市公式サイトや町内会自治会回覧、公共施設や町内会自治会掲示板へポスターを掲示するなど、幅広く周知を図るとともに、今後も防災訓練や地域の出前講座などの様々な場面を捉えて、定期的・継続的に周知を図っていく。

質問 羽村市地域防災計画(風水害対策編)が配布され、加除方式に改善されたが、災害はいつ発生するか不明であり、今回の法律の改正内容についてすぐにでも差し替えをした方が良いと考えるがどうか。 

市長 現在の羽村市地域防災計画は、平成28年修正版のうち、令和2年度に第5部 風水害対策のみを改訂し、加除方式に変更したものである。今回の法改正に伴う避難情報の変更等については、本年4月に策定した羽村市風水害対応マニュアルを全職員に周知し、改正後の避難情報に基づく運用を行っていることから、地域防災計画全体の改訂に合わせて、羽村市防災会議において見直しを行い、対応していく。 

質問 避難行動要支援者名簿について、避難行動要支援者名簿の事前公表に同意している方の最新の状況及び、事前公表に同意していない対象者の人数は。

市長 本年3月31日現在の数値では、避難行動要支援者総数5千746人のうち、事前公表に同意している方は3千552人、同意していない方は1千291人、回答がないなど未確認の方は903人である。 

質問 「羽村市避難行動要支援者登録制度実施要綱」第8条によると、「毎年名簿を更新する」との記載があるが、名簿の更新方法は。 

市長 名簿の更新にあたっては、毎年12月に、広報はむらや市公式サイトにより、制度の説明等の周知を行うとともに、避難行動要支援者の新規対象となる方へ、制度説明及び同意確認の通知を郵送し、回答がなかった場合は、翌年2月に再度同意確認の通知を郵送し、名簿を更新している。また、すでに登録されている避難行動要支援者については、住民基本台帳に基づき、死亡や転入・転出等に伴う更新を毎月行っている。 

質問 総務省消防庁の報道資料「避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果等」によると、羽村市は避難支援関係者等として、「交通安全推進委員会」の記載があるが、市の意図を問う。 

市長 市では、自ら避難することが困難な避難行動要支援者に対して、円滑かつ迅速に避難の確保を図り、避難行動要支援者の生命や身体を災害から守るために、より多くの方々に避難支援にかかわっていただくことが必要であるとの考えから、交通安全推進委員会に避難支援等関係者として関わっていただいている。 

質問 避難行動要支援者の個別計画の策定について、避難行動要支援者一覧表の名簿登載者で、個別計画を作成している人数は。 

市長 国から示されている取組指針に基づき、要支援の優先度が高い方から、順次、避難行動要支援者の個別避難計画を作成していく必要があるが、現在のところ、個別避難計画を作成している方はいない。 

質問 内閣府が最近公表した「高齢者・障害者等の個別避難計画に関する防災と福祉の連携について」によると、個別計画は、ケアマネージャー、社会福祉協議会、民生・児童委員などの関係者と連携して策定する必要があるとされているが、市の方針と体制は。 

市長 個別避難計画の作成にあたっては、まず、庁内の防災・福祉・保健などの関係部署間で調整を図り、その上で、避難行動要支援者の支援に係る関係者の皆様との連携体制の構築について検討していく。 

質問 防災担当大臣が個別計画作成費用として、1件当たり7千円を国が負担すると発言したが、この財源を使って、積極的に避難行動要支援者の個別計画の作成を推進すべきと考えるがどうか。 

市長 先般、防災担当大臣から個別避難計画の作成費用について、事務経費等の一部を国が負担する旨の発言があったことは、報道等により把握している。現在のところ、国から具体的に通知等はされていないが、作成を行う際は、あらゆる特定財源を活用していく考えであるので、引き続き、国の動向を注視していく。 

質問 個別計画作成は努力義務化されたが、市としては膨大な作業量が必要と考える。いつから着手する予定か。また、必要人員の確保についての見解は。 

市長 個別避難計画の作成は、着手の時期や事務量、必要人員について精査した上で、計画的に進めていく。

.クレジットカードによる市税等の納付について 

要旨 羽村市で開始したクレジットカードによる市税等の納付は市民に多様な選択肢を提供するという意味で快挙であり、絶賛したい。現状と今後の推進計画について質問する。 

質問 クレジットカード決済についてクレジットカードによる市税等の納付は市民に多様な選択肢を提供するという意味で快挙であると考えるがどうか。

市長 市としては、社会的なニーズに対して、必要な対応をしたものであると考えている。 

質問 キャッシュレス化の流れを先取りした制度を実現するため、どのような課題や問題があったか。 

市長 クレジットカード会社等にとっても新規、あるいは取り扱い例のごく少ない事例ということもあり、参入いただける企業探しから、具体的なシステム構築に至る各プロセスで、難しい面はあったが、特段、課題や問題などはなかった。 

質問 普及を促進するため、さらに広報活動を強力に推進すべきと考えるがどうか、及び、納付方法が多様化されたことを市民にもっと周知すべきと考えるがどうか。 

市長 納付方法の周知については、納付書等への分かりやすい記載などを心がけるほか、納税意識が高まる納期限前における広報はむら等でのPRや、市公式サイトの充実など、今後も一層の拡充を図っていく。 

質問 クレジットカード決済の現状について、クレジットカード決済についての市民からの問い合わせ件数は。 

市長 様々な問合せ・ご相談と合わせてのため、詳細な数字ではないが、おおよそ400件である。 

質問 クレジットカード専用サイトからこれまでに納税した人数と金額は。

市長 人数については、現在収納状況の集計自体が途中のため、名寄せ集計ができないことから、件数でお答えすると、6月6日現在、337件、807万円である。

質問 クレジットカード定期納付をこれまでに申込んだ人数は。

市長 6月4日現在、389件である。

質問 クレジットカード窓口納付の場合の「一定の条件」とその件数は。

市長 納税課窓口でのクレジットカード納付の条件については、定期納付の申込者で、直近の納期の手続きが間に合わない場合の当該納期分及び、滞納のある方等で、納税相談の結果、その場での一括納付等を申し出られた場合となっており、件数については、6月4日現在、26件です。

質問 ペイジーネットバンキングで納付した人数は。 

市長 6月6日現在、2件である。 

質問 今後のキャッシュレス化の推進計画について、今後、さらにキャッシュレス化が進むと考えるが、今後の推進計画は。 

市長 キャッシュレス化は、社会的な仕組みや機能の充実によって実現するものであることから、今後とも、様々なサービスを提供する各種媒体等の動向を捉えつつ、コスト等の検証をしながら、適時適切な対応を図っていく。 

質問 パソコンからの専用サイトとスマートフォンからの専用サイトは操作方法が異なる。わかりやすいマニュアルを整備すべきと考えるがどうか。 

市長 専用サイトについては、市の管理のもとで、指定代理納付者がこれまでに蓄積したノウハウに基づいて設置・運営している。パソコンとスマートフォンは、それぞれ操作方法等が異なるので、入力方法等もそれに準じた設計であり、また、機器と使用者が一体となって操作していく、いわゆるヒューマンインターフェースの考え方に基づいて、入力の仕組みを構築していることから、改めてのマニュアル作成は、予定していない。 

質問 他の自治体と比較すると、手数料に差がある。委託業者との交渉次第では手数料の減額も可能と考えるがどうか。 

市長 定期納付の決済手数料、専用サイト納付にかかる利用料は、クレジットカード事業者が定めるものであり、自治体間の差は、本来納税義務者の負担に係る費用の一部を自治体が負担していることによる。今回のクレジットカード会社の選定については、参入の意思を示した事業者の中から、料率の低い会社を選定しており、市としては、税の公平性の観点から、これに上乗せする形での市の負担は避けるべきであると考えている。



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