本日の読売新聞朝刊に「選挙公報なくていいの?」という記事が社会面に大きく掲載されました。選挙公報は国政選挙と知事選挙は公選法で発行が義務付けられていますが、それ以外の市議会議員選挙などは義務ではなく、条例で制定しているとのことです。びっくりです。
羽村市は昭和46年3月25日に条例第15号で「羽村市選挙公報発行条例」が規定され、発行が義務付けられていて安心しましたが、約3割の自治体に条例がなく、岡山県玉野市では実際に発行されていないそうです。早急に公選法を改正してすべての選挙で「選挙公報」の発行を義務付けるべきと考えます。
有権者の皆様が投票先を選ぶ際に役に立ったものとして「選挙公報」と答えた方が19.4%あるとのことです。投票率の低下に歯止めをかけるためにも、私は選挙公報の作成にいつもエネルギーを注いできました。市民の皆様に是非お読みいただき、私の政策などをご理解いただきたいと考えているからです。写真は私の選挙公報です。元気いっぱい全力で頑張ってまいります。
羽村市市議会議員 高田和登 takadakazuto@gmail.com

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