2019年4月17日水曜日

選挙戦も折り返しになりました。

選挙戦も折り返しになりました。羽村市栄町のENEOS羽村ニューSS(株)NSコーポレーションでいつも給油させていただいています。ほとんどフルスケジュールで街宣車を回していますので、給油中の数分で写真を撮りました。このガソリンスタンドは対応が大変良くお薦めです。
選挙の方はいよいよ後半戦です。今、全力で頑張っていますので、皆さまの熱いご支援を心からお願い申し上げます。
ウェブサイトやブログも是非、御覧ください。特にパンフレットの◀活動▶欄は私の市議会議員としての実績が書かれていますので、お読みいただければ幸いです。
http://www.takadakazuto.com/
http://takadakazuto.blogspot.com/

フェースブックと同じ内容で申し訳がありません。

2019年4月15日月曜日

小作駅西口で駅頭活動

今朝、6:20から小作駅西口で駅頭活動をしました。表情が硬いですね。右手が横になってるのは、自撮り棒を使用したためです。駅頭活動で、8:00までは氏名を出すわけにはいかないため、ひたすら「おはようございます」の連呼です。

なお、フェースブックにも投稿済です。

毎日が多忙ですが、充実しています。全力で頑張っておりますので、応援をよろしくお願い申し上げます。明日は羽村駅で駅頭活動の予定です。もし、見かけたら、声をかけて下さい。元気が出ます。



選挙が始まりました。

審査の順番は立候補者23名中23番目。残りものには福がある!審査待ちの会場は私の娘がたった一人に。市役所前の駐車場から最後に出陣。選挙事務所の看板も覆いがとられました。



何卒、大切な1票を「高田かずと」によろしくお願い申し上げます。全力で頑張ります。



2019年4月14日日曜日

いよいよ告示日です。

いよいよ告示日(4月14日(日))です。8時30から抽選が実施され、ポスターの掲示場所などが決定し、選挙戦が開始されます。(4月20日(土))までの1週間、お騒がせいたしますが、何卒、よろしくご理解をお願い申し上げます。

告示日になりましたので、次の選挙活動用の印刷物を公式ウェブサイトにアップします。
1.1904選挙チラシ
2.選挙ポスター
3.選挙用ハガキ

また、選管に確認したところ、上記の選挙活動用の選挙チラシ、選挙ポスター、選挙用ハガキを印刷して頒布したり、転送したりすると、やはり違反になるそうです。よろしくお願い申し上げます。

「1904選挙チラシ」は今回の選挙から認められたものです。4000枚を事実上、新聞折込で頒布します。私は読売新聞をルートで主に青梅線より東側を頒布します。ぜひ、お読みいただき、高田かずとに皆さまの大切な一票をお願い致します。

2019年4月13日土曜日

フェースブックにも再挑戦

フェースブックにも再挑戦です。次の文章をフェースブックにも投稿しました。



久し振りにフェースブックに投稿しました。私の情報発信は自分のウェブサイトとブログが中心です。http://www.takadakazuto.com/
昨日の現在の後援会事務所の写真を公開いたします。看板も街宣車も名前を覆っています。明日がいよいよ市議会議員選挙の告示日です。羽村市民のために全力で頑張ってまいります。

小作駅のボヤ




昨夜、小作駅のボヤを見ました。ちょうど、パンフレットを配っていた時の出来事でした。防災無線で小作台5-35-1との放送がありました。小作台5-35は駅西口の線路沿いのクリーニング店の一帯と思っていましたが、小作駅東口の自由通路出口も5丁目なのですね。ボヤは照明器具に作った鳥の巣の跡に漏電したようです。

 ちなみに、普通に考えると小作駅東口は小作台1丁目、2丁目、小作駅西口は小作台3丁目、4丁目、5丁目なのですが、立食のそば屋、ローソン羽村小作駅東口店、居酒屋知夢仁小作店も東口にありますが、小作駅5丁目なのですね。認識を新たにしました。


2019年4月10日水曜日

ウェブサイトを更新します。

本日、高田かずとオフィッシャルウェブサイトを更新を依頼しました。印刷物ができるとウェブサイトを更新していましたが、下記の事情で、告示日(4月14日(日))の午後にアップしますので、よろしくお願い申し上げます。

政治活動用としてとして、次の3資料を追加更新いたします。
1.1903活動報告
2.新しい風第57号
3.後援会しおり最新版 
また、新しい風第57号の一般質問の記事の更新も行います。

なお、告示日(4月14日(日))以降の選挙活動用としてとして、次の3資料をアップします。選管に確認したところ、告示日前にアップすると選挙違反になるそうです。
1.選挙チラシ
2.選挙ポスター
3.選挙用ハガキ

また、上記の選挙活動用の選挙チラシ、選挙ポスター、選挙用ハガキを印刷して頒布したり、転送したりすると、やはり違反になるそうです。